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監理技術者の仕事について
皆さんは監理技術者という仕事を聞いたことはあるでしょうか。
監理技術者とは建設業において大型の工事を受注する際に元請けや下請けに関係なく必要になってくるポストだと言えます。
この監理技術者というのは建設業の現場においてその技術水準を確保することを目的として設置されます。
そのため現場に常駐するということが求められるのです。
工事現場には配置しなければいけない技術者がいます。
この技術者というのは資格が必要となります。
まずは主任技術者です。
建設業法第26条第1項に定められていて元請けや下請け、金額に関わらず工事現場に技術の管理をするために配置する必要があります。
主任技術者は金額に関わらず配置する必要がありましたが、請負代金の金額が3000万円を超える場合には主任技術者ではなく、監理技術者が必要となってきます。
また特定建設業の許可も必要になります。
当初主任技術者を配置していた工事であっても受注額が3000万円を超えるようになると監理技術者を配置する必要がでてきます。
もし計画の途中で3000万円を超えるということがあらかじめ予想できるような場合においては初めから主任技術者ではなく監理技術者を配置しておく必要があるのです。
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